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まめまめ博士の豆知識

相談内容にはこんなものがあるんじゃよ
よくあるご質問
家事事件
離婚するにはどういう手続が必要でしょうか?
離婚の家事調停は、そのように申立てますか?
離婚をしたいが姓は変えたくありません。
離婚するに際して子供の姓は今までどおりで私だけ旧姓に戻すということができるのでしょうか?
離婚後、いつから再婚できますか?
離婚の際の慰謝料や財産分与は、いくら位になるのでしょうか?
離婚するときには、どんなことを取り決めておかなければならないのでしょうか?
夫が死亡しましたが、相続人となるのは誰ですか?
死んだ夫には多額の借金があります。相続財産には借金も含まれますか?
夫が保証人になっている場合、保証債務も相続されますか?
生命保険金は相続財産に含まれますか?
亡くなった父の遺品を整理していたら、遺言書が出てきました。どうしたらよいでしょう?
遺産分割で、相続人の間で話がつかないときは、どうしたら良いのですか?
妻が私に無断でサラ金から借金をしてしまいました。業者からは「女房が生活のために借金をしたんだから、亭主が払うのは当たり前だ。法律にも書いてある。」と言われて支払を要求されています。支払わなければならないのでしょうか。
私は結婚していますが、知り合いの女性に子供を産ませてしまいました。親子関係は生じるのでしょうか。
妻が子供を出産しましたが、私と妻の血液型からは絶対に生まれない血液型の子でしたので、私の子供ではないと思うのですが、どうすればよいのですか
養子縁組の、大まかな内容を教えて下さい。
養子縁組をした子と親子の縁を切ろうと思うのですが、離縁できますか。

離婚するにはどういう手続が必要でしょうか?

夫婦が離婚することを納得し離婚届に署名捺印して役所に届け出をすれば離婚が成立します。これを「協議離婚」といいます。
夫婦間に離婚の合意がない場合、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることになります。この調停においてもどうしても話がまとまらないときは、家庭裁判所に対し離婚の訴訟を提起することとなり、裁判所で認められれば離婚判決が下されることになります。

離婚の家事調停は、そのように申立てますか?

相手方の住所地の所轄の家庭裁判所に行き、所定の申立書に本籍や住所、連絡先、離婚の原因、財産分与の額、慰謝料、子の親権の帰属、子の養育費等を記載して、戸籍謄本等を添付して、印紙、切手とともに申立てをします。
申立から1〜2ヶ月後位に第1 回調停期日が開かれ、調停委員が間に入り離婚原因や財産分与、子の親権等につき話し合いがもたれます。調停が成立すると調停調書という公文書が作られ、判決と同じ強い効力があります。ただし、夫婦の一方がどうしても離婚に合意しないときは、調停は不成立(不調)となります。

離婚をしたいが姓は変えたくありません。

離婚の時に結婚前の姓を使うことも、あるいは離婚の際に称していた姓を使うことも自由です。ただし、離婚の際に称していた姓を使う場合、離婚の日から3ヶ月以内にその旨の届出をしなければなりません。

離婚するに際して子供の姓は今までどおりで私だけ旧姓に戻すということができるのでしょうか?

あなたが子の親権者となって旧姓に戻っても子は従来の姓をそのままとなります。子の姓をあなたの旧姓に変更するには家庭裁判所の許可が必要となります。

離婚後、いつから再婚できますか?

あなたが女性であれば離婚の日から6ヶ月間は再婚することができません。これを「再婚禁止期間」といいます。男性(夫)の場合にはこのような再婚禁止期間の定めはありません。

離婚の際の慰謝料や財産分与は、いくら位になるのでしょうか?

離婚の際の財産分与には次の3つの要素があります。
・婚姻中の夫婦共同財産の清算
・離婚後の生活困窮者に対する扶養
・離婚につき責任ある当事者に対する慰謝料請求
結婚後に取得した財産であればたとえ夫名義のものでも、そこには妻の貢献があるわけですから離婚の際にこれを清算することが必要となります。財産分与や慰謝料の具体的金額を算出するには、財産の額、当事者の社会的地位や収入、婚姻期間、当事者の責任行為、精神的苦痛の程度等により異なってきますので、弁護士とよく相談して下さい。

離婚するときには、どんなことを取り決めておかなければならないのでしょうか?

離婚するときの主な取り決め事項は次のとおりです。
(1) 財産分与や慰謝料につき、誰がいつ何を分与ないし支払うか。
(2) 旧姓に戻るか離婚の際の姓をそのまま使うか、結婚前の戸籍に戻るか新しい戸籍をつくるか。
(3) 未成年の子がいるときは、
・親権者の決定
・監護者の決定
・養育費
・面接交渉
・戸籍と氏

夫が死亡しましたが、相続人となるのは誰ですか?

妻のほかに子がある場合は、配偶者である妻と子が相続人となります。子が夫より先に死亡しているときでも、孫が生きていれば、孫が子に代わって相続人となります。
子も直系尊属もなく亡夫の兄弟姉妹がいる場合には、妻のほかに夫の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が先に死亡しているときでも、その子(甥や姪)が生きていれば、甥や姪が代襲相続します。

死んだ夫には多額の借金があります。相続財産には借金も含まれますか?

相続財産は、「被相続人の財産に属した一切の権利義務」と規定されており、これには負債つまり借金も含まれるものされています。

夫が保証人になっている場合、保証債務も相続されますか?

負債の中には普通の保証債務も含まれ、相続後に保証人としての責任を追及されることもあり得ます。ただし、夫が知人の就職先への身元保証をしていた様な場合には、内容不確定な継続的保証債務であることから、被相続人の一身に専属したものとして相続財産たる負債には含まれません。

生命保険金は相続財産に含まれますか?

夫が相続人を保険金受取人として指定している場合の生命保険金は、保険契約によって保険会社から受取人が直接受領するもので、相続財産ではありません。ただし、税の関係で、いわゆるみなし相続財産として課税対象となります。 借金は相続しないで、プラスの財産を相続することはできますか?
プラスの財産だけを相続することはできません。相続放棄の届出をすれば、負債の相続をしなくてよくなりますが、プラスの財産を含め一切の相続財産を相続することができなくなります。

亡くなった父の遺品を整理していたら、遺言書が出てきました。どうしたらよいでしょう?

遺言書が法律的効力を持つには、法律の定めた方式に従ったものでなければなりません。
公正証書遺言以外の遺言書が見つかった時には、見つけた者は家庭裁判所に提出して「検認」という手続きを請求しなければなりません。
法律の定める方式に従った遺言書は、これにより利益を受けるものが希望するときには、これに従わなければならないのが原則です。
但し、遺言で利益を受ける者が希望しないときは、話合いで別の分割方法を決めることもできます。

遺産分割で、相続人の間で話がつかないときは、どうしたら良いのですか?

相続人の話し合いで遺産分割が出来ないときは、相続人の誰かが他の相続人全員を相手方として家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
調停でも話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の審判に移行します。家庭裁判所の審判の結果に不服がある相続人は、高等裁判所に即時抗告して争うことができます。

妻が私に無断でサラ金から借金をしてしまいました。業者からは「女房が生活のために借金をしたんだから、亭主が払うのは当たり前だ。法律にも書いてある。」と言われて支払を要求されています。支払わなければならないのでしょうか。

民法には「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為(借金など)をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその 責めに任ずる」と定められています。借金が巨額の場合には、「日常家事」ではないとして、連帯責任が認められません。しかし、ケースバイケースですので、必ず弁護士に相談して下さい。

私は結婚していますが、知り合いの女性に子供を産ませてしまいました。親子関係は生じるのでしょうか。

認知を行うことが出来ます。認知とは、非嫡出子と親との間に法律的な親子関係を成立させる手続きです。認知がなければ、相続などの関係では親子とは扱われません。

妻が子供を出産しましたが、私と妻の血液型からは絶対に生まれない血液型の子でしたので、私の子供ではないと思うのですが、どうすればよいのですか

親子関係を否定するためには
・嫡出否認の訴え
・親子関係不存在
の訴えとがあります。
嫡出否認の訴えはあなたが子供の出生を知ってから1年以内に行わなければならず、これを過ぎてしまうともはや親子関係を否定する手段はありません。
しかし明らかに親子関係がないことが分かる場合には、1年以上経ってからでも親子関係不存在の訴えを提起して親子ではないことを争うことが出来ます 。

養子縁組の、大まかな内容を教えて下さい。

養子とは、血縁関係が無くても、法律的な親子関係を発生させる制度です。
養親になろうとする人は、20歳以上でなければなりません。養子は、養親より年長であってはいけません。また、養親でも養子でも夫婦共同でなくても縁組できますが、配偶者の同意を得なければなりません。配偶者がある人が、未成年者を養子にしようとする場合には、配偶者と共同で縁組しなければなりません。さらに、未成年者を養子にするときは、自分の孫や配偶者の子を養子にする場合以外は、家庭裁判所の許可を得なければなりません。その他にも細かい規制もありますので、弁護士にご相談下さい。

養子縁組をした子と親子の縁を切ろうと思うのですが、離縁できますか。

離縁を行うには、協議離縁と裁判離縁があります。養親と養子とが話し合って、お互いに養親子関係を解消することで協議が成立すれば、届けを出せば離縁できます。話し合いがまとまらないときは、まず家庭裁判所に調停を求めることになります。どうしても話し合いがまとまらないときは、いきなり訴訟することは出来ず、調停から始めなければなりません。